奨励金交付要綱
(趣旨)
- 第1条
- この要綱は、公益財団法人日本バドミントン協会が主催する全国大会(団体戦)に、本県チームの選手として選抜され出場する個人に対し、奨励金を交付することにより、選手を激励し、もって競技力とチームワークの向上を図り、バドミントン競技の振興に寄与することを目的とする。
(交付対象事業)
- 第2条
- 奨励金の交付対象事業は、次に掲げるものをいう。
- 日本バドミントンジュニアグランプリ
- 全日本中学生バドミントン選手権大会
- 全国小学生バドミントン選手権大会団体戦
- 全日本レディースバドミントン選手権大会都道府県対抗団体戦
- 日本スポーツマスターズ
(交付対象者)
- 第3条
- 奨励金の交付対象者は、本協会に登録している個人で、前条の各号に 規定する全国大会に出場する者とする。なお、前条第4号については、第一代表の者とする。
(奨励金)
- 第4条
- 奨励金の額は、1人につき、1万円とする。
(交付申請)
- 第5条
- 奨励金の交付を受けようとするもの( 以下「申請者」という。) は、奨励金交付申請書に参加者名簿を添えて、会長に提出するものとする。
(代理申請)
- 第6条
- 前条の規定にかかわらず、申請者の所属する団体の代表者は代理で申請できるものとする。
(申請書提出期限)
- 第7条
- 申請書の提出期限は、全国大会等の開催日の前までとする。
(交付決定)
- 第8条
- 会長は、奨励金の申請があったときは、 速やかに交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(出場報告書)
- 第9条
- 奨励金の交付を受けたものは、全国大会の終了後、成績を速やかに会長に報告するものとする。
(交付決定の取消し)
- 第10条
- 会長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
- 虚偽の申請等の不正な手段により奨励金の交付を受けたとき
- 第3条に規定する交付対象者の要件を満たさなかったとき
- その他会長が交付することが適当でないと認めたとき
- 会長は、前項の規定により交付決定を取り消した者に,すでに奨励金を交付しているときは,奨励金の返還を求めることができる。
(補則)
- 第11条
- この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
- 第12条
- この要綱の改廃は、理事会において定める。
附 則(平成22年7月3日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年3月22日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。