表彰規程
- 第1条
- この規定は、福岡県バドミントン協会(以下「本協会」という)の発展に顕著な功績のあった団体及び個人を表彰することを目的とする。
- 第2条
- 表彰は、次のいずれかの基準に該当するものについて行う。
- 本協会の育成、振興のために顕著な功績のあった団体及び個人
- 本協会の発展のため、関連性のある事項に顕著な功績のあるもの
- その他、理事会において適当と認めたもの
- 第3条
- 被表彰者の推薦は、理事が行う。ただし、本協会事務局は、必要に応じ被表彰者を推薦することができる。
- 第4条
- 被表彰者は、理事会において審議決定する。
- 第5条
- この規定の改廃は、理事会において決定する。
附 則
この規程は、平成9年3月20日から施行する。
表彰規程細則
- 第1条
- 表彰規程第2条の基準によりこの規程を定める。
- 第2条
- 感謝状をあたえる基準
- 10年以上、本協会の育成、振興のために顕著な功績のあった団体及び個人
- 本協会の発展のため、関連性のある事項に顕著な功績のあるもの
- 会長、副会長、理事長、理事を10年以上歴任し、その功績顕著なもの
- その他、理事会において適当と認めたもの
- 第3条
- 技能賞をあたえる基準
- 各種全日本大会において優勝した団体及び個人、またはこれに準ずる成績をおさめた団体及び個人
- 国際試合に日本代表として参加し、特に優秀な成績をおさめた団体及び個人
- 第4条
- 表彰は、原則として毎年1回、本協会評議員会の際に行う。
- 第5条
- この細則の改廃は、理事会において決定する。
附 則
この規程は、平成9年3月20日から施行する。