会員登録規程
- 第1条
- 福岡県バドミントン協会規約(以下「規約」という。)第3章第10条第2項の規定によりこの規程を定める。
- 第2条
- 規約第5条第1号の加盟団体(以下「市郡協会」という。)に所属する者は、その居住所の市郡協会を通して登録しなければならない。
- 第3条
- 登録は、所定の様式に登録料を添えて行なうこと。
- 第4条
- 登録料は、理事会の議を経て別に定める。
- 第5条
- 登録は、毎年これを更新するものとする。
- 第6条
- 登録は、同時に二つ以上の市郡協会からすることはできない。
- 第7条
- 登録者が第2条の登録事項を変更する場合は、所属する市郡協会に届け出なければならない。
- 市郡協会は、前項の届出があった場合は、ただちに本会に届け出るものとする。
- 第8条
- 第3条に定める登録書類と登録料又は前条第2項の変更届出書類が、福岡県バドミントン協会以下(「本会」という。)事務局に届けられた時をもって登録又は変更手続きを完了とする。
- 登録者のうち競技者の移籍については、当該市郡協会代表者相互の承認を要する。
- 登録者のうち日本国籍以外の国籍を有する競技者の競技会参加は、財団法人日本バドミントン協会大会運営規程第15条による。
- 第9条
- 外国人競技者とは、日本国以外の国籍を有する者をいう。但し、日本国で出生し、引き続き国内に居住している者を除く。
- 外国人競技者は、登録に際し次の書類を本会に提出して、その審査を受けなければならない。
- 国籍保有国協会の推薦書及び同意書(但し19歳未満者を除く。)
- 公的機関の発行する日本国入国の証明書及び6ヶ月以上日本国に居住している証明書
- 第10条
- 本会の登録者については、財団法人日本バドミントン協会の登録者に関する諸規定を準用する。
- 第11条
- 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議を経て、会長がこれを除名することができる。
- 前条で準用する財団法人日本バドミントン協会競技者資格規程の登録者に関する違反行為があったとき。
- 虚偽の申請があったとき。
附 則
- この規程は、平成14年4月1日から施行する。
- 第2条の規定にかかわらず、市郡協会が存在しない市郡に居住所を有する者は、当分の間、その居住地について本会が指定する市郡協会を通して登録をすることができる。