理事選出規程
- 第1条
- 理事は20名以内とし、原則として下記表の区分に基づき選出する。
区 分 | 加 盟 団 体 | 選出数 | |||||||
規約 第五条 (1) の 団体 |
市 郡 協 会 |
政令 指定都市 |
2 | 福岡市 | 2名 | ||||
北九州市 | 2名 | ||||||||
北九州地区 | 3 | 中 間 市 | 遠賀郡 | 京築地区 | 1名 | ||||
筑豊地区 | 2 | 飯塚嘉麻 | 田川地区 | 1名 | |||||
福岡地区 | 9 | 筑紫野市 | 春日市 | 大野城市 | 太宰府市 | 古賀市 | 1名 | ||
宗像地区 | 那珂川市 | 糟 屋 郡 | 糸島市 | ||||||
筑後地区 | 8 | 大牟田市 | 久留米市 | 柳川市 | 大川市 | 小郡市 | 1名 | ||
うきは市 | 朝倉市郡 | みやま市 | |||||||
(2) の 団体 |
連 盟 等 | 7 | 高等学校体育連盟 小学生連盟 中学校体育連盟 学生連盟 教職員連盟 実業団連盟 レディース連盟 |
2名 | |||||
学 識 経 験 者 | 10名 |
- 第2条
- 役員選考委員会の設置
改選にあたっては、選考委員会(以下「委員会」という。)を設置することとし、構成員は、評議員会出席者の中から、会長・副会長・理事長・副理事長より2名、政令指定都市より各1名、北九州・筑豊・福岡・筑後の各地区より各1名、連盟等より1名を人選する。
- 第3条
- 役員改選の順序
- 評議員会にて委員会設置
- 委員会で理事候補者の推薦
- 委員会で会長・副会長・理事長を推薦
- 委員会より評議員会へ答申し、承認を受ける
- 委員会の解散
- 第4条
- この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。
附 則
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年11月15日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年7月3日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年3月23日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月13日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年3月19日から施行する。