福岡市バドミントン協会規約
第1章 総 則
〔名 称〕
第1条 この会は、福岡市バドミントン協会(以下「会」という。)といい、外国人に対しては、 The Fukuoka Badminton Association(略称F.B.A.)という。
〔事務所〕
第2条 本会は、事務所を福岡市に置く。
〔組 織〕
第3条 本会は、福岡市に所在または居住する学校、各種団体または個人のバドミントン愛好者によって組織する。
〔目的及び事業〕
第4条 本会は、福岡市内におけるバドミントン界を統括し、代表する団体としてバドミントンを振興し、その健全な普及発達を図ることを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
- (1) バドミントンに関する研究調査
- (2) バドミントンに関する講習会・講演会・研究会の開催
- (3) 福岡市内におけるバドミントン競技大会の開催
- (4) 県協会の競技大会の主管
- (5) その他、この会の目的達成に必要な事項
〔加盟、脱退〕
第6条 本会に加盟するには、本会で定めた加盟料を納入し、会長に申請して理事会の承認を受けなければならない。おいて理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の賛同を得て、加盟団体となる
2 本会の加盟団体または個人で、会の目的に違反する行為があった場合は、理事会の議決を経て、会長がこれを脱会させるものとする。
第2章 役員及び評議員
〔役 員〕
第7条 本会に、下記の役員を置く。
- (1) 理事40名以内(うち、会長1名、副会長3名以内及び理事長1名、副理事長1名とする。)
- (2) 監事2名
2 前項の定める者のほか、名誉役員として名誉会長、顧問及び参与を、理事会の同意を得て会長が委嘱す ることができる。
〔役員の任務及び任期〕
第8条 本会の役員は、次の任務を行い、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (1) 会長はこの会を代表し会務を統括する。
- (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
- (3) 理事長は、理事会の決定するところにより業務を執行する。理事長は、会長、副会長事故あるときは、その職務を代行する。
- (4)理事長は、必要に応じ理事の中より副理事長を置くことができる。
- (5)副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
- (6) 理事は理事会を組織し、本会の業務を決定し、執行する。
- (7) 監事は、本会の会計を監査する。
2 役員に欠員を生じたときは、理事会において選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても、あらたに後任者が就任するまでは、引続きその任務を行う。
〔役員の選出方法〕
第9条 本会の役員は、次の各号により選出する。
- (1) 会長及び副会長は、理事会で推薦し、総会で決定する。
- (2) 理事は、総会で決定し、理事長、副理事長は、理事の互選によって選出し、会長が委嘱する。
- (3) 監事は、総会の同意を得て会長が委嘱する。
〔評議員〕
第10条 本会に評議員をおく。
- (1) 評議員は加盟団体1名をもって、これに当てるものとする。
- (2) 評議員が役員に就任したときは、評議員の資格を失う。この場合は、その者の属していた加盟団体から、これに代わる評議員を選出する。
第3章 会 議
〔総会、理事会、委員長会、委員会〕
第11条 本会に総会、理事会、委員長会及び専門委員会を置く。総会・理事会は会長、委員長会は理事長、専門委員会は各委員長が招集する。
- (1) 総会は、第7条の役員、加盟団体より選出された1名の「評議員」で組織し、本会の議決機関と し、年1回開く。
ただし、会長が認めた場合及び評議員の過半数の求めがあれば、臨時総会を開催しなければならない。 - (2) 理事会は、必要に応じ開催し、会長、副会長、理事長、副理事長、理事で構成する。
- (3) 会議の議長は会長とする。
- (4) 委員長会は、理事長、各委員長で構成する。
- (5) 専門委員会に関し、必要な事項は別に定める。
〔所掌事務〕
第12条 総会・理事会及び専門委員会は、次の事務を掌握する。
- (1) 総会
①事業及び決算報告 ②事業計画及び予算 ③規約の変更④役員の選出 ⑤各種団体への加盟及び脱退 ⑥その他 - (2) 理事会
①予算の執行 ②事業の執行 ③その他 - (3) 専門委員会
①別に定める事項に関すること。 ②その他
〔会議の成立〕
第13条 総会は「評議員」の過半数の出席がなければ成立しない。ただし、委任状により権限を委任することができる。
2 各会議もこれに準ずる。
〔会議の議決〕
第14条 本会のすべての会議の議決は、出席者の過半数の同意を得なければ成立しないただし、規約の改廃は出席者の 3分の2以上の同意を得なければならない。
第4章 専決処分
〔理事長の専決処分〕
第15条 理事長は、緊急を用する場合に限り、会長の同意を得て専決し、執行することができる。
第5章 会 計
〔会計年度〕
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
〔経 費〕
第17条 本会の運営に必要な経費は、次の収入をもってあてる。
- (1)加盟料
- (2)公共団体より交付された補助金
- (3)事業に伴う収入
- (4)その他の収入
2 加盟料は、団体登録料及び個人登録料とする。
- (1)団体登録料は、一団体3,000円とする。尚、ジュニアクラブ並びに中学校は免除する。
- (2)個人会員登録料は、1人200円とする。尚、小学生並びに中学生は100円とする。
〔会計報告〕
第18条 会長は、会計年度終了後に会計報告書を作成し、監事の意見を付し、総会の承認を受けなければならない。
第6章 賞 罰
〔賞 罰〕
第19条 本会の振興発展に貢献し、その功績が顕著な団体もしくは個人は、理事会の承認を得て、会長がこれを表彰する。
第20条 本会の目的に違反する行為があった場合は、会長の権限において処理し、理事会に報告するものとする。
第7章 慶 弔
〔慶 弔〕
第21条 慶弔に関する事項が生じた場合は、会長の権限において処理し、理事会に報告するものとする。
第8章 雑 則
〔雑 則〕
第22条 この規約の施行に関し、必要な事項は会長が定める。
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付則
- この規約は昭和45年4月1日より実施する。
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付則
- この規約は平成13年4月1日より実施する。
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付則
- この規約は平成14年4月1日より実施する。
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付則
- この規約は平成17年4月1日より実施する。
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付則
- この規約は平成19年4月1日より実施する。
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付則
- この規約は平成21年4月1日より実施する。
- 附則
- この規約は平成25年4月1日より実施する。